石平はるひこ
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2012,08,27, Monday
9月議会前の議運が開かれました。
9月議会の運営のための最初の議運(議会運営委員会)が開かれました。
いよいよ議会モードに入ります。(といっても、議員としては定例会から定例会の間も、視察、調査、常任・特別の各委員会などが切れ目なくありますので、特段の意識の変化はないのですが、議運で議案等が配布され、そこからは議会初日までの限られた時間内でチェックしなければなりませんので、待ったなしの状況になります。)
私は、会派に属していませんので委員ではありませんが、いわゆるオブザーバーとして委員長から常時出席を求められています。ですから、出席しても、余程でなければ発言しません。議長経験者としては、議運内のやりとりで「ちょっとなー」と思うこともありますが、大事に至らないことであれば我慢して見守っています。
そんな中、今回、久しぶりに(初めてかな)発言を求めました。会議の中のやりとりの件ではありません。議会の最高規範と位置付けている「上越市議会基本条例」の改正の件です。
議会基本条例には、法に基づく条文があります。すなわち第13条の「議決事件」のところで、「議会の議決すべき事件は、法(石平注:地方自治法のこと)第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定又は変更とする。」となっています。
しかし、地方自治法は、昨年5月に改正があり、この条項に規定されていた内容は全く変わってしまいました。自治体の自由度を拡大するための措置で、「基本構想」の規定そのものが無くなったのです。
ですから、議会基本条例の第13条の条文にある、少なくとも「法第2条第4項に規定する」という文言は、速やかに削除しなければ、つじつまが合いません。
その上で、上越市の最高規範である上越市自治基本条例と整合をとる必要性からは、たとえば「上越市自治基本条例第16条の規定に基づく総合計画の策定又は変更とする。」などと改正しなければなりません。
私は、今議会にそのような改正案(議員発議の)が提案されてくるものと思っていましたが、議運でその話が全く出ませんでした。それでやむなく議題の最後の「その他」のところで発言を求め、「地方自治法の改正の関係で議会基本条例も改正しなければならないと思いますが、どうなっていますか」と質しました。
議長も議運のメンバーも何のことやらわからない様子で、委員長が議会事務局長に答弁を促しました。局長は次長と言葉を交わしたあと聞き返しました。
「議決事件の件でしょうか」と言うので、「そうです」と私。
「その件については、自治基本条例と整合させるということで、一緒に改正しようと考えています。」と言うので、「それはいつ頃のことですか」と私。
「今年度内ということになっています」と局長。
そこで、やおら私は指摘しました。
「それでは遅すぎます。自治基本条例と整合をとらなければならないということはわかりますが、自治基本条例の方は法の根拠条文がありませんので、法の改正とは関係ありません。しかし、議会基本条例の方は法の根拠条文そのものが無くなってしまったのですから、速やかにその規定は削除しなければなりません。それが適正な方法というものでしょう。」と諭しました。
局長が「すぐ検討します」と答弁して、その場は終わりました。
あとで局長席に行くと、だいたいのことは調べ上げたようで、指摘に対しお礼を言われました。
こういうことは、誰かが指摘してうまく進めば、それでいいのでしょうが、やはり、権限(責任)を持つ立場の人が緊張感を持ってアンテナを張って意識的に対応していく必要があります。特に議会は議事機関であり、自ら議会運営をする議員の機関ですから、市長のように壮大な補助機関(専門的な職員群)が自動的にやってくれるわけではありません。それなりの権限(責任)を与えられた役割の議員が、まず意識的積極的に役割を果たす姿勢が必要だと思います。
もちろん、今の私は議会運営で権限(責任)を与えられていませんが、今後も一議員として大事に至らないよう、しっかり責任を果たしていきたいと思います。
議会(委員会)::2012年
| 08:45 PM |
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石平 春彦
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