石平はるひこ
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2013,03,19, Tuesday
排水設備設置促進事業補助金の扱いをめぐり
本日の本会議終了後、今議会に提案されている「排水設備設置促進事業補助金」(平成25年度下水道事業特別会計、同農業集落排水事業特別会計)に対する対応をめぐって全会派が集まり協議しました。
長期未接続者が接続する場合3万円を補助するというもので、これまでに法律(下水道法)を順守して速やかに接続した人との公平性が保てないとして、建設企業常任委員会で問題となり継続審査となっている案件です。
下水道法第10条は「公共下水道の供用が開始された場合、土地の所有者等は、遅滞なく、下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。」と義務を課しています。
「遅滞なく」という規定が、どの程度の期間を言うものかは定かではありませんが、上越市では1年以内として設置を促しています。
いずれにしても、法律を守って「遅滞なく」設置した人が、当然にも何らの特典もないのに、逆に法律を守らないで今日に至った人がペナルティはおろか補助金という得点を受けられるというのでは、どう考えても不公平で理に合いません。法律を順守する意味もありません。モラルハザード(道徳的危険)を行政自ら招く(行う)ことになります。
ということで、両事業(特別会計)とも遅滞させるわけにはいかないが、このまま通すわけにもいかないということで、「公平性を確保したうえで、市民の理解を十分得るよう強く求める」との趣旨の付帯決議を行う方向でまとめられました。
なお、今後もこの件については、建設企業常任委員会の所管事務調査で取り上げ、決議趣旨の実効性をあげることも確認されました。
決議について正式には、今後、建設企業常任委員会の審査(3月22日)と最終日・本会議(3月25日)の審議の中で行われることになります。
議会(その他)::2013年
| 10:15 PM |
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石平 春彦
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